みなさんこんにちは!!
1HOME冨岳です(^^)/
今日も住宅に関するお話をさせていただきますよ(*^_^*)
1HOMEでは月々に掛かるお金の話ももちろんですが、その他に維持費で掛かるお金の話も詳しくさせていただいております!!
その中でも一つ、毎年掛かる税金が固定資産税です!!
今日は固定資産税についてお勉強していきましょう!!
家を所有していると、毎年、固定資産税を納めることになります。
固定資産税とは、どのような税金なのでしょうか。今回は固定資産税についての基礎知識や、知っておきたい優遇措置、納税時期などについて解説します。
固定資産税というのは、「固定資産」とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金です。
税金の分類としては、国に納める国税ではなく、地方公共団体に納める地方税とされています。具体的には、対象となる固定資産の所在する市町村(小田原市であれば市)に納めることになっています。
マイホーム(居住用財産)を持っている人には、毎年、固定資産税や都市計画税の納税通知書が届きます。
マイホームを持っていると固定資産税が課税されます。そのため、「固定資産税」というと土地や建物にかかるものと認識している人が多いと思いますが、細かくは以下のようなものにかかります。
この固定資産税を納める義務のある人(=納税義務者)は、
「1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人」と定められています。
つまり、その年の1月1日現在の所有者が納めることになっているのです。
固定資産税額の計算は、土地や建物の場合、「課税標準額×標準税率1.4%」というのが基本です。
課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出される価格で、計算のもととなる固定資産税評価額は、3年に1度の評価替え(評価額を資産価格の変動に対応する適正な均衡のとれた価格に見直すこと)が行われています。一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格となっています。
また、税率は「標準税率の1.4%」が一般的ですが、市町村は必要に応じて異なる税率を条例で定めることができます。
課税標準額 | 固定資産税評価額をもとに算出される価格 |
---|---|
固定資産税評価額 | 3年に1度、評価替え(評価額を資産価格の変動に対応する適正な均衡のとれた価格に見直すこと)が行われる。 一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格 |
固定資産税評価額は、マイホームを持っている人であれば、毎年送られてくる固定資産税課税明細書に記載されています。また、自分が所有していない不動産の固定資産税評価額を調べたい場合は、各市町村にある固定資産課税台帳を閲覧することで確認できます。
【土地についての軽減】
マイホームの土地(住宅用地)については、200m2までの部分の課税標準を6分の1(200m2超で床面積の10倍までの部分は3分の1)で計算してくれる特例があります。
【建物についての軽減】
新築住宅(建物部分)については3年間(新築マンションなどは5年間)、認定長期優良住宅では5年間(新築マンションなどは7年間)、120m2相当分までは固定資産税が半額になる特例などがあります。
住宅の種類 | 税額が軽減される当初期間 |
---|---|
一般的な一戸建て | 新築後3年間 |
認定長期優良住宅の一戸建て | 新築後5年間 |
3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て | 新築後5年間 |
認定長期優良住宅の3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て | 新築後7年間 |
なお、固定資産税の納付は、通常、年4回に分けて行います(市町村によっては一括納付も可能)。納期限は市町村によって若干異なります。なお、全期分を一括で納税すると前納報奨金が支給されて、実質的に減税になる制度は、ほとんどの市町村で廃止されています。
ちなみに、小田原市の納期はおおむね以下のようになっています。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月28日まで
第4期 翌年2月1日から同3月1日まで
※正確な納期限はホームページ、もしくは納税通知を確認してください
固定資産税はマイホームを持っている限り毎年かかる税金ですから、住宅を建てたり買ったりする際には、入居後に必要なコストとして資金計画に組み込んでおくことが大切です。
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